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Company statute
第1条 |
この法人は、公益財団法人禅文化研究所と称する。(英文ではThe Institute for Zen Studiesと称する。) |
第2条 |
この法人は、事務所を京都市中京区西ノ京壷ノ内町8番地1 花園大学内におく。 |
第3条 |
この法人は、禅を思想・歴史・文化及び実践の各方面から総合的に研究して、禅及び禅文化の本質とその現代的意義を究明し、その成果を普及して世界の精神文化に貢献することを目的とする。 |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第5条 |
この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、理事会で定めた財産を基本財産とする。 2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。 3 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。 |
第6条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7条 |
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
第8条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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第9条 |
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
第10条 |
この法人に評議員6名以上10名以内を置く。 |
第11条 |
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
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第12条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
第13条 |
評議員は無報酬とする。 |
第14条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
第15条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
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第16条 |
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回に開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
第17条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
第18条 |
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係有す評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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第19条 |
評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。 |
第20条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した評議員会の議長及び評議員のうち2名の署名人は、前項の議事録に 記名押印する。 3 前項の評議員の署名人2名は評議員会で選任するものとする。 |
第21条 |
この法人に、次の役員を置く。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 |
第22条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
第23条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
第24条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
第25条 |
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
第26条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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第27条 |
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
第28条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
第29条 |
理事会は、次の職務を行う。
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第30条 |
理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
第31条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
第32条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事がこれに当たる。 |
第33条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第34条 |
この法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。 2 顧問及び参与は、理事会の承認を受け理事長がこれを委嘱する。 3 顧問及び参与は、理事長の諮問に応ずる。 4 顧問及び参与は、無報酬とする。 |
第35条 |
この法人に任意の機関として所長1名を置く。 2 所長は、この法人の象徴として行事に参加するとともに、研究部門に助言を与えることができる。 3 所長は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選任する。 4 所長の任期は、業務執行理事の任期に準ずるものとし、再任を妨げない。 5 所長の報酬は無報酬とする。 |
第36条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選任する。 4 事務局の職員は、理事長が任免する。 5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。 |
第37条 |
この法人の趣旨に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人又は団体を賛助会員とすることができる。 2 賛助会員に関し必要な事項は、別に定める規程による。 |
第38条 |
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。 |
第39条 |
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
第40条 |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第41条 |
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第42条 |
この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。 |
1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 |
この法人の最初の代表理事(理事長)は細川景一とする。 |
4 |
この法人の最初の業務執行理事は西村惠信、栂 正隆とする。 |
5 |
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 青木謙整 安永祖堂 泉田玉堂 吹田良忠 佐々木閑 石井修道 |
財産種別 | 場所・物等 |
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基本図書 | 洋装図書 4,314点 和装図書 3,821点 マイクロフィルム 389点 デジタル(CDフォーマット) 49点 複製図書 276点 |
特殊文庫 | 久松文庫 4,326点 積翠軒文庫 742点 福島文庫 7,223点 保寧寺文庫 1,534点 寺西文庫 5,236点 |
巻軸(書画) | 巻子・軸物 73点 聴松堂文庫 176点 合計28,159点 平成23年3月31日以前取得 |